4月になりました!!
新しい年度になり色々な事がありますが、今年はなんといっても消費税のアップが一番の話題ですね。
今回は経理担当者に会計処理での注意点をお教えします。
3月31日以前に購入したものは5%、4月1日以降に購入したものは8%の消費税がかかります。
なので、4月からの記帳を全て8%の消費税にすればいい、というわけではありません。
例えば経費精算をする場合は注意が必要です。
4月4日に1週間分の精算をする場合、そこには3月31日の領収書も含まれている筈です。
通常は、精算をした日にまとめて経理をされているかと思いますが、今回の場合、
3月31日分と4月1日~4日迄分を、別けて経理する必要があります。
また前々回のブログで書いたように、仕入先からくる領収書で20日締の請求書などには、
消費税が5%のものと8%のものがあります。
これらの請求書を経理する場合には、これも5%分と8%分を別ける必要があります。
他にも、電気代等の水道光熱費や電話代等は、経過措置により4月1日以降支払分でも
5%の消費税が摘要される場合があります。
具体的には平成26年4月30日までの間に検針又は料金の支払を受ける権利が確定したもの、
について5%の消費税が適用されます。
このように4月1日以降の経理処理では消費税が5%のものと8%のものが混同しています。
経過措置等で5%の消費税で処理すべきものが無いかを確認することが必要です。