消費税改正 4月1日前後での取り扱い

3月になり、消費税率の改正まであと1か月になりました。

 

今回は改正時である1日前後での消費税の扱いを再確認したいと思います。

 

基本は、商品の購入もしくはサービスの提供が3月31日までなら5%、4月1日以降なら8%の消費税がかかります。

申し込みや支払いが3月中でも、4月以降の売買やサービスの提供に係るものなら消費税は8%かかります。

 

たとえば、月中に4月以降に行くレストランの予約をした場合などは勿論の事、宴会の前金を払っていたり、結婚式場等の契約を3月中に済ませていた場合でも、8%の消費税がかかります。

パソコンや車の修理を3月中に申し込み、消費税5%で計算された見積もりを貰っていたとしても、修理が終わったのが4月以降であれば消費税は8%で計算されます。

見積書の金額と請求書の金額が食い違う事も十分に考えられます。

 

但し、工事の請負契約等を昨年の9月30日までに済ませていただ場合は経過措置として5%の消費税が適用されます。

上記の結婚式場の契約等も同様です。

 

他にも、電車代等のチケットを3月31日までに購入しておけば消費税が5%で済むという経過措置があります。

4月以降に使う新幹線の指定席券を3月中に購入すれば消費税は5%で計算されます。

この経過措置は、旅客運賃・映画・演劇を催す場所等への入場料金について適用されます。

コンサートやスポーツ観戦、美術館や遊園地などが該当します。競馬場・競輪場への入場券も同様です。

 

ディナーショーなどにもこの経過措置が適用されますが、たとえばディナークルーズと称して遊覧運航して食事をする場合、飲食が主体であり遊覧運航はおまけである様なものには経過措置は適用されないようです。

 

経過措置にはほかにも

『電気代や電話代』・『ネット販売等』・『書籍などの予約販売』

で4月以降分の商品購入やサービス提供でも5%の消費税が適用される場合があります。