ちょっとした付加価値

今年も早いもので2月に入りました。

一昨日の2月1日にユニバーサルスタジオジャパン(USJ)に行ってまいりました。

寒い中でしたが沢山の人であふれ、大盛況でした。

 

パーク内の”フィネガンズ”というアイリッシュ風レストランで『達人のビール』を頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サントリーのプレミアムモルツを樽生職人が注いで出してくれます。

ビールは普通のビールですが、職人技を活用することで付加価値を付け、新しい商品の開発をされていました。

 

ちょっとしたアイデアに、気づきを頂いた休日でした。

 

3月15日までUSJで頂けます。

 

ちなみに、左後ろに移っているのは『オニオンブロッサム』です。

玉ねぎを丸ごと1個揚げてあり、特製のスパイスが効いていてビールとの相性ばっちりです。

こちらも達人級。超おススメです!!

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になり有難うございました。

 

 

今年は浅井暢之税理士事務所も3年目を迎え、

皆様のご期待に添えるよう精進してまいります。

 

今年は4月に消費税の増税を迎え、税務のみならず

経営的な動向にも意識を傾けなければなりません。

 

本年も浅イイブログに気になる情報を更新してまりますので

何卒宜しくお願い致します。

 

税務調査

うだるような熱さの夏が終わり、季節もすっかり秋になりました。

秋といえば税務調査!え、聞いたことが無い?

実は我々税理士業界では秋といえば税務調査の季節というのが常識なのです。

 

税務署は毎年7月に人事異動が行われます。

そして人事異動が一段落した8月あたりから税務職員は税務調査に本腰を入れてきます。その後年末まで調査が活発に行われます。

年明けの2,3月は個人の確定申告時期になりますので調査も少なくなります。そして4、5月以降も税務調査はありますが、人事異動前の6月には調査に区切りをつけなければいけませんので税務職員も調査案件を沢山抱えたくないところです。

その為、1年間の中では秋に一番税務調査が多いといわれています。

 

税務調査は、歯医者と一緒で皆さん嫌がります。

税務調査というのは、納税者が申告した税金の計算内容に間違いがないかを調査をすることです。勿論税務調査官は疑いの目をもって調査に臨んできます。

先日の調査で調査官が“私たちの仕事は疑うことです”と断言していたくらいです。そのような疑いの目で来られた税務職員なので、温かく迎えられるわけがないのは当然です。

 

確かに税務調査は気持ちのいいものではありません。しかし嫌な気持ちのまま税務調査に臨み、調査官にあからさまな敵意をもって臨むのもいかがかと思います。

不条理なことを言われたら反論しなければいけませんが、何でもかんでも突き放して聞き耳を持たないと税務調査が長引くだけです。

税務調査の際には、指摘されたことについてしっかりと自らの主張をして反論しなければいけません。

しかしその際に喧嘩腰になってしまうとまとまる話もまとまらない場合があります。 

 

経営者は日々の仕事に追われる毎日かと思います。その中で時間を取られる税務調査は全く生産性を産まない仕事です。

出来るだけ手間をかけずに効率よく終わらせたいものです。

税務調査が本業に影響することは絶対避けたいところです。

資金繰りに強くなろう 【2】

皆様

相変わらず暑いですね。まだまだ8月に入ったところなので、当分この暑さが続くと思うとゾッとっしますね。

 

さて今回は、前回の続きで”資金繰り”に悪影響を及ぼす「過剰在庫」についてです。

 

たまに勘違いをされる方がおられますが、「在庫」は基本的に経費になりません。

 

会社の利益を計算する際には、売上から、その売上の基となる原価を引いて計算します。

つまり、売れていない在庫は原価にならないので、売却されるまで経費にはなりません。

 

物が売れて手元資金が増えたので、その資金をどんどん新たな商品の仕入れに回していく。

すると、決算を迎えた時に売れていない在庫は経費にならないので、お金は無いけど決算上の利益は出てしまう事になります。

 

利益が出れば税金が発生しますので納税資金が必要です。

ただでさえ、資金繰りが苦しい中で納税資金も準備しなければいけなくなると大変です。

これが行き過ぎると黒字倒産になる場合もあります。

 

過剰な在庫を抱えるということは、運転資金が眠ってしまう事を十分に頭に入れておくことが必要です。

 

売上を伸ばすためには、色々な商品を仕入れて、お客様のニーズに対応していくのは大切ですが、過剰な仕入れは経営を圧迫することになります。

また過剰在庫が不良在庫になり、売れない商品を抱えてしまう恐れもあります。

不良在庫は、商品が陳腐化する事だけでなく、保管のための場所や費用が掛かるリスクをはらんでいます。

 

在庫による資金繰りの悪化をまねかない為に、

 

  ① 過剰な仕入には注意し、常に資金繰りを意識する。

  ② 不良在庫にならないよう、ある程度の値引き等も考慮して在庫管理を行う。

 

事を常に頭に入れて経営することが大事です。

資金繰りに強くなろう 【1】

皆さん、今年も半分が終わってしまいましたね。

お客さんとの会話の中で、資金繰りについて相談を受けることが多いです。

 

  「利益はでてるのに手持ちの資金が乏しいな!」

  「仕事は忙しいのに実入りがすくないわ!」  等々

 

資金繰りが苦しくなる要因には大きく2つ。

「売上代金の回収」「在庫管理」です。

 

まずは「売上代金の回収」について

会社の売上の多くは〇〇締め△△払い等、月遅れで回収されるケースが殆どです。

一方、仕入代金等の支払いも同じく月遅れが多いかと思いますが、その回収と支払いのバランスが悪いと資金繰りが厳しくなります。

支払はキッチリと翌月10日に支払うけど、売上の回収は2か月遅れ等の場合、支払の資金需要が先行して資金繰りが悪化します。

 

このようなことはとても簡単なことだと思われますが、意外に回収と支払いのバランスを理解されていない方が結構おられます。

本業はバッチリだけど、お金の管理は奥さんや経理に任せっきりの社長に多く見られます。

 

あと、仕事はしっかりと取ってきているのだが納期が間に合わず、請求が遅れ遅れになってしまうのも悪い傾向です。

たとえば、20日締めのお客さんに15日に納品するつもりが、納期が遅れて21日納品になってしまうと丸々1か月代金の回収が遅れてしまいます。

納期に間に合うか、じっくりと考えて仕事を回していくことが大事です。

 

仕事を取る事も回す事も大事ですが、キャッシュがそれに伴っていかないと会社は存続しません。

 

受注して、納品して、代金回収するまでが一つの仕事だと認識する事が大事です。

 

 

次回は「在庫管理」による資金繰りの悪化についてお話します。

消費税について【消費税還元セール】

最近、「消費税還元セール禁止特措法」のニュースをよく耳にしますね。

政府は広告宣伝文句についての是非でバタバタしていますが、ここでは

何故消費税が転嫁できないのか?

何故弱い者いじめに繋がるのか?

を消費税の仕組みを基に、簡単に説明します。

 

まず、原則的には消費税が上がろうと下がろうと儲けには影響しません。

なぜなら、消費税は消費者が負担するものだからです。

 

たとえば、消費税5%の下で、1,000円の商品を 1,500円で販売する卸売業者を想定しますと

   売値 1,575円 (税75)  仕入値 1,050円 (税50)  儲け 525円

売値の中の消費税と仕入値の中の消費税の差額は、業者が国に消費税として納めるので

     75 - 50 = 25円 は消費税として支払います。

   結果、 純粋な儲けは 525円 - 25円 で 500円 になります。

 

これが消費税8%に上がっても

   売値 1,620円 (税120)  仕入値 1,080円(税80)  儲け 540円  

   消費税 120 - 80 = 40円  で純粋な儲けは 500円 と変わりません。

 

ただしこれは原則で、実際は仕入金額が1,080円となっても、1,620円で売れるとは限りません。

 

ニュースで言われているように、大手の小売スーパーが、消費税還元セールをやって、

「 うちのスーパーでは消費税を上げずに売るので、売値を1,620円でなく、1,575円のままにしろ! 」 と言われた場合。

   売値 1,575円(税117)  仕入値 1,080円 (税80)  儲け 495円  

   消費税 117 - 80 = 37円  で純粋な儲けは 458円 とかなり減ってしまいます。

 

重要なポイントは、売値が1,575円のままでも、内税は5%の時の75円でなく117円になってしまう事です!

  ≪ 計算式 1,575円 ÷ 1.08 = 1,458円 (売値)  1,575 - 1,458 = 117円 (消費税)  ≫

 

つまり、価格が同じだと、売値に含まれる消費税が増えるため、実質的な値引きになるのです。

消費税をしっかりと転嫁させる為には、8%の消費税を売値にのせなければいけません。

 

電気代・ガス代等の光熱費や電車代、電話代等の経費にもしっかりと8%の消費税がかかってきます。

支払う金額は上がっているのに、貰う金額が上がらなかったら、儲けは減る一方です。

 

 

また、街の飲食店などでも、そのまま8%の消費税をのせると客足が遠のくのを恐れて、価格を据え置きにする店も多いのではないでしょうか。

その場合も実質的な値下げなので、増えた消費税分を店側が負担するようなものになります。

 

原則的に消費税は消費者が負担するものなので業者には影響しないものですが、買い控えや転嫁の問題で経営に影響が出るのは必至です。

 

消費税増税に備えて、価格の見直しやコスト削減等の検討が必要ではないでしょうか!

消費税について【実務面】

皆様ご存知のように、平成26年4月に消費税が8%へ、平成27年10月に10%へ税率の引上げが実施されます。

 

今回は、引上げ時期に向けて経営者側の実務的な注意点をいくつか書かせて頂きます。

 

飲食店や小売店の場合、レジシステムの消費税率の変更が必要です。

使用しているシステム会社等へ早めの確認が重要です。

以外に、まだまだ先の事と思っている人が多く、システム会社も大きな動きは見られていないようです。

 

また、卸業等では販売管理システムのバージョンアップが必要です。

 

注意すべきは締日が末日以外の場合です。

たとえば、20日締めの場合

 

 ○ 3月21日~31日分は 消費税5%

 ○ 4月 1日~20日分は 消費税8%

 

と、同一の請求書内で、税率が変わってきます。

そのため、3月21日~4月20日分は請求書を2つに分ける等の検討が必要です。

特に手書きで請求書を作成されている方は、お気を付けください。

 

また、検討事項である、食料品等に低い税率を適用する、「軽減税率」が適用されると、レジシステムの大幅な改良が必要になります。

軽減税率については、理想ではありますが、現実的に導入には多くの問題を抱えています。

 

税率改正時期に近づくと、システム会社等も忙しくなり対応が遅くなると予測されます。

消費税の税率アップはまだまだ先だと思わず、早め早めの対応をされることが重要です。

 

個人事業主の損益分岐点売上

こんばんは。

この時期は確定申告で個人の事業主様とお話しする機会を多く頂いています。

その際に損益分岐点売上高の考え方についての質問を何度か頂いたので、今回は損益分岐点についてのお話です。

 

損益分岐点売上高とは利益が0円、つまり儲けがトントンになる売上高です。
損益分岐点の計算の為に、まず費用のうち売上に応じて変動する費用と、売上高に関係なく絶対に発生する費用とに分けます。ここで前者を変動費、後者を固定費といいます。
売上から変動費を引いた金額を限界利益(粗利益)といい、固定費をこの粗利益の割合(粗利益率)で割ることで損益分岐点売上高が計算できます。

 

例えば、うどん屋さんで1杯500円の月見うどんを販売している場合で、うどんつゆやうどん玉等の変動費の値段が200円とすると粗利益は300円、粗利益率は60%になります。
家賃等の固定費が月45万かかる場合

 

  • 1か月の損益分岐点売上高 = 45万 ÷ 60% = 75万 となります。

 

ここで個人事業主さんの場合は注意です!


個人事業の場合は自分への給料は費用に入っていない為、儲けが0円ではただ働きになってしまいます。

 

つまり上の損益分岐点の計算の際、固定費に自分の給料を足して計算すると目標の売上が計算できます。
先程の例で毎月に自分の給料を20万取りたい場合、固定費を45万+20万=65万にして

 

  •  1か月の損益分岐点売上高 = 65万 ÷ 60% = 108万

 

これだけの売上が稼げれば満足いく経営をしていることになると考えられます。

 
経営者の皆様は、売上については日々意識をされているかと思いますが、変動費・固定費といった経費面までもしっかりと意識して経営されることが肝要です。
確定申告の時期、税金の計算だけでなく、経営の見直しをしてみませんか。