4月1日に消費税率の改正を迎えた今、経営者の皆様では、色々な対応に追われていることと思います。
改正時の4月1日をまたぐ得意先等への請求書を作成する際には注意が必要です。
例えば20締めの場合、4月20日締の請求には3月21日から4月20日分の売上が計上されます。
その中で、3月31日迄の売上には5%の消費税が、4月1日以降の売上には8%の消費税が、それぞれ上乗せされます。
その為4月20日締分の請求合計金額に対して税率をかけると、消費税が正しく計算されません。
販売管理システムを導入している場合でも、消費税率の改正に対応していない可能性もあります。
仮に5%の低い税率で一律に計算してしまうと、8%をかけるべき売上については、実質的な値引をしてしまうことになります。
3月またぎの請求については、3月31日迄の売上と4月1日以降の売上とにわけて請求書を作成するなどの対応が必要です。
またお使いのシステムが消費税率の改正に対しているかをチェックする事も忘れてはいけません。
消費税率改正まで間もなくです。
経営に支障が出ないよう、再度確認をされることをお勧めします。