4月15日に事務所を移転いたしました。
平成23年12月に開業後、約2年経過しお陰様で新しい事務所に移る運びとなりました。
新しい事務所になりましても初心忘るべからずで、お客様のご期待にそえるよう精進してまいります。
4月20日の日曜日にささやかながら身内だけで新事務所の開所式を行いました。
皆様、今後とも浅井暢之税理士事務所を宜しくお願いいたします。
皆様
新年あけましておめでとうございます。
今年も何卒宜しくお願い致します。
年末からの税制改正の話題が新聞各紙をにぎわせております。
法人税率の引き下げによる企業減税や、贈与税の非課税制度拡充など、
注視すべき点が数多くあります。
また今年は相続税の基礎控除の引き下げにより、相続対策の重要性も増してきました。
浅井税理士事務所では、事業経営・家庭経営の両面からお客様をサポートしてまいります。
今年も残り少なくなり、皆様、師走の忙しさに翻弄されている事と思います。
この時期の税務業務と言えば、なんといっても年末調整ですね。この年末調整ですが、サラリーマンの多くがその意味をしっかりと理解していないのが実情ではないでしょうか。
年末調整とは、給与所得者であるサラリーマンの年間税額を計算して申告をする、とても重要な業務なのです。
“ 年末に扶養控除申告書何々とかの紙に住所氏名を書いて、生命保険会社からのハガキを添えて、判りにくい計算をして、人事の人に提出する。その後、幾らかの税金が帰ってきて良かった良かった!”
くらいの感覚の人が殆どです。自らの税額や計算方法については理解せずに自身の税額が決定されるのが、年末調整の実情で、それが日本人の納税意識の低さに繋がっています。
会社が個人の代わりに税額の計算をして納付までしてくれるので、税金に対する意識が無くなるのも無理がありません。
サラリーマンの皆さんには是非、自身の税額に興味を持ってもらいたいと思います。
年末調整の際に、皆さんは“源泉徴収票”と言うものを渡されるはずです。そこには、1年間の給与賞与の総額や、年税額が記載されています。また、扶養家族の名前等、税金を計算する上で必要な事項が書かれています。
まずはこの源泉徴収票の見方を勉強されてみてはいかがでしょか。インターネットで“源泉徴収票 見方”と検索すれば色々なページで見方が説明されています。
医療費を多く使った人やふるさと納税をした人は確定申告をしなければいけませんが、その際に自身の税額の計算に触れることになります。
また災害や盗難にあった方も確定申告をすることによって税金が戻ってきます。
確定申告をすることで納税意識を高める事も良いかと思います。
サラリーマンの皆様、今一度自分の税金について考えてみませんか。
皆様こんにちは。
先日ふるさと納税をし、昨日このようなものが送られてきました。
肉!!肉!!
ご存知の方も多い方思いますが、ふるさと納税で地方へ寄付をすると、いろいろな商品が送られてきます。
私は肉を選びました。
地方自治体により違いはありますが、大体1万円の寄付で5000円相当の商品がもらえます。
この寄付した金額の2000円を超える金額を所得税及び住民税から差し引いてもらえるので、約2000円の負担で、5000円相当の商品がもらえます。
なお、その人の所得に応じ上限額がありますのでご注意ください。
最近流行のふるさと納税ですが、一番の意義は自らの税金に関心を持つことだと思います。
サラリーマンの方は、自らの所得税は会社が年末調整することにより課税関係が完了する方が殆どです。
その場合、自分がいくら税金を払っている、その税金がどのように計算されているか、全く知らずにおられる方が多いかと思います。
このふるさと納税は、寄付した金額の控除を受けるためには、上述のように確定申告をする必要があります。
確定申告をする事は、自分の税金の計算方法や税額を自らの目で確認する機会になります。
なお来年以降には、この確定申告が不要とする検討がなされています。
しかし確定申告をしなくても、自分のふるさと納税の限度額を計算したり、控除を受ける税金を確認したりと、自分の税金の事に携わる機会が多くなる筈です。
ふるさと納税をすると伴に、普段あまりかかわらない自分の税金にも興味を持ってみてはいかがでしょうか!!
皆様こんにちは
7月初頭のこの時期は、社会保険の算定基礎届の作成をされているかと思います。
算定基礎届とは、社会保険の加入対象となる従業員の4月から6月の給料を報告するものです。
報告された金額より年1回、各々の従業員さんの社会保険料が決定します。
その為、よく”4~6月に給料が多いと社会保険料が高くなる”と言われています。
なお、給料の金額に大幅な変更があった場合は、随時に社会保険料が決定されます。
この社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料からなっていますが、
年々金額が上がっていることは皆さん、よく御存じの事と思います。
現在の大阪府内では、健康保険料が介護保険料を含めて11.78%、
厚生年金保険料が17.12%となっています。
労使折半で負担するため、給与所得者であるサラリーマンの負担は14.45%になります。
つまり、給料の14.45%、約7分の1が社会保険料として天引きされることになります。
( 実際は等級により計算されるため、単純に給料に率を掛けた金額とは異なります )
一方の会社側では同等の負担を強いられるために、従業員の給料総額の約15%の、
社会保険料の負担を強いられることになります。
経営者の多くがこの社会保険料の負担に悩まされています。
毎月の保険料支払いに四苦八苦して、未納をため込んでる会社も多いようです。
最悪は、これを一つの要因として倒産の危機に立たされる場合もあります。
確かに社会保険料は高いですが、あくまでこれは従業員から預かっているものにすぎないので、
しっかりと納付資金を用意して計画的に納付することが重要です。
また、オーナー会社で役員報酬の金額を設定する際には、法人税・所得税のような税金と、
この社会保険料をも考慮して金額の検討を行う事をお勧めします。
4月15日に事務所を移転いたしました。
平成23年12月に開業後、約2年経過しお陰様で新しい事務所に移る運びとなりました。
新しい事務所になりましても初心忘るべからずで、お客様のご期待にそえるよう精進してまいります。
4月20日の日曜日にささやかながら身内だけで新事務所の開所式を行いました。
皆様、今後とも浅井暢之税理士事務所を宜しくお願いいたします。
4月になりました!!
新しい年度になり色々な事がありますが、今年はなんといっても消費税のアップが一番の話題ですね。
今回は経理担当者に会計処理での注意点をお教えします。
3月31日以前に購入したものは5%、4月1日以降に購入したものは8%の消費税がかかります。
なので、4月からの記帳を全て8%の消費税にすればいい、というわけではありません。
例えば経費精算をする場合は注意が必要です。
4月4日に1週間分の精算をする場合、そこには3月31日の領収書も含まれている筈です。
通常は、精算をした日にまとめて経理をされているかと思いますが、今回の場合、
3月31日分と4月1日~4日迄分を、別けて経理する必要があります。
また前々回のブログで書いたように、仕入先からくる領収書で20日締の請求書などには、
消費税が5%のものと8%のものがあります。
これらの請求書を経理する場合には、これも5%分と8%分を別ける必要があります。
他にも、電気代等の水道光熱費や電話代等は、経過措置により4月1日以降支払分でも
5%の消費税が摘要される場合があります。
具体的には平成26年4月30日までの間に検針又は料金の支払を受ける権利が確定したもの、
について5%の消費税が適用されます。
このように4月1日以降の経理処理では消費税が5%のものと8%のものが混同しています。
経過措置等で5%の消費税で処理すべきものが無いかを確認することが必要です。
3月になり、消費税率の改正まであと1か月になりました。
今回は改正時である4月1日前後での消費税の扱いを再確認したいと思います。
基本は、商品の購入もしくはサービスの提供が3月31日までなら5%、4月1日以降なら8%の消費税がかかります。
申し込みや支払いが3月中でも、4月以降の売買やサービスの提供に係るものなら消費税は8%かかります。
たとえば、3月中に4月以降に行くレストランの予約をした場合などは勿論の事、宴会の前金を払っていたり、結婚式場等の契約を3月中に済ませていた場合でも、8%の消費税がかかります。
パソコンや車の修理を3月中に申し込み、消費税5%で計算された見積もりを貰っていたとしても、修理が終わったのが4月以降であれば消費税は8%で計算されます。
見積書の金額と請求書の金額が食い違う事も十分に考えられます。
但し、工事の請負契約等を昨年の9月30日までに済ませていただ場合は経過措置として5%の消費税が適用されます。
上記の結婚式場の契約等も同様です。
他にも、電車代等のチケットを3月31日までに購入しておけば消費税が5%で済むという経過措置があります。
4月以降に使う新幹線の指定席券を3月中に購入すれば消費税は5%で計算されます。
この経過措置は、旅客運賃・映画・演劇を催す場所等への入場料金について適用されます。
コンサートやスポーツ観戦、美術館や遊園地などが該当します。競馬場・競輪場への入場券も同様です。
ディナーショーなどにもこの経過措置が適用されますが、たとえばディナークルーズと称して遊覧運航して食事をする場合、飲食が主体であり遊覧運航はおまけである様なものには経過措置は適用されないようです。
経過措置にはほかにも
『電気代や電話代』・『ネット販売等』・『書籍などの予約販売』
で4月以降分の商品購入やサービス提供でも5%の消費税が適用される場合があります。
4月1日に消費税率の改正を迎えた今、経営者の皆様では、色々な対応に追われていることと思います。
改正時の4月1日をまたぐ得意先等への請求書を作成する際には注意が必要です。
例えば20締めの場合、4月20日締の請求には3月21日から4月20日分の売上が計上されます。
その中で、3月31日迄の売上には5%の消費税が、4月1日以降の売上には8%の消費税が、それぞれ上乗せされます。
その為4月20日締分の請求合計金額に対して税率をかけると、消費税が正しく計算されません。
販売管理システムを導入している場合でも、消費税率の改正に対応していない可能性もあります。
仮に5%の低い税率で一律に計算してしまうと、8%をかけるべき売上については、実質的な値引をしてしまうことになります。
3月またぎの請求については、3月31日迄の売上と4月1日以降の売上とにわけて請求書を作成するなどの対応が必要です。
またお使いのシステムが消費税率の改正に対しているかをチェックする事も忘れてはいけません。
消費税率改正まで間もなくです。
経営に支障が出ないよう、再度確認をされることをお勧めします。