事務所移転いたしました

4月15日に事務所を移転いたしました。

平成23年12月に開業後、約2年経過しお陰様で新しい事務所に移る運びとなりました。

新しい事務所になりましても初心忘るべからずで、お客様のご期待にそえるよう精進してまいります。

 

4月20日の日曜日にささやかながら身内だけで新事務所の開所式を行いました。

皆様、今後とも浅井暢之税理士事務所を宜しくお願いいたします。

 

消費税の経理処理について

4月になりました!!

 

新しい年度になり色々な事がありますが、今年はなんといっても消費税のアップが一番の話題ですね。
今回は経理担当者に会計処理での注意点をお教えします。

 

3月31日以前に購入したものは5%、4月1日以降に購入したものは8%の消費税がかかります。
なので、4月からの記帳を全て8%の消費税にすればいい、というわけではありません。

 

例えば経費精算をする場合は注意が必要です。
4月4日に1週間分の精算をする場合、そこには3月31日の領収書も含まれている筈です。
通常は、精算をした日にまとめて経理をされているかと思いますが、今回の場合、
3月31日分と4月1日~4日迄分を、別けて経理する必要があります。

 

また前々回のブログで書いたように、仕入先からくる領収書で20日締の請求書などには、
消費税が5%のものと8%のものがあります。
これらの請求書を経理する場合には、これも5%分と8%分を別ける必要があります。

 

他にも、気代等の水道光熱費や電話代等は、経過措置により4月1日以降支払分でも
5%の消費税が摘要される場合があります。
具体的には平成26年4月30日までの間に検針又は料金の支払を受ける権利が確定したもの、

について5%の消費税が適用されます。

 

このように4月1日以降の経理処理では消費税が5%のものと8%のものが混同しています。
経過措置等で5%の消費税で処理すべきものが無いかを確認することが必要です。